労働安全衛生法の改正省令施行に伴う熱中症対策の義務化について

2025.06.01

2025年6月1日より、労働安全衛生法に基づく「労働安全衛生法の改正省令」が施行され、事業者の皆様に対し、職場での熱中症対策が法的義務として課せられることとなりました。
つきましては、会員の皆様におかれましても、下記の対策を徹底していただきますようお願い申し上げます。

【主な変更点と事業者に義務付けられる主な措置】

●熱中症対策の義務化
熱中症対策が努力義務から法的義務へと変更されました。

●対象となる作業
WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間以上作業を行う場合が対象となります。

●具体的な措置
熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、速やかに報告できる体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知すること。
熱中症を疑われる場合、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察や処置を受けさせることなど、重症化を防ぐための応急措置や手順を策定し、職場内に周知すること。
緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先・所在地なども事前に定めておくこと。

●罰則
事業者が熱中症対策を怠った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

貴社の事業活動における熱中症対策を今一度ご確認・徹底していただきますようお願い申し上げます。