2024年11月1日施行「フリーランス新法」に関するご案内

2025.09.27

会員の皆様の事業運営に深く関わる重要な法改正について、品質・技術管理委員会よりご案内いたします。

2024年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称「フリーランス新法」が施行されております。
この法律は、フリーランスとして働く方々との取引を公正にし、その就業環境を整備することを目的としています。
ハウスコーティング業界におきましても、「一人親方」をはじめとするフリーランスの職人の方々との取引は不可欠です。本法は、資本金の額にかかわらず、従業員を雇用せずに事業を行う個人や一人法人に業務を委託するすべての事業者(発注事業者)が対象となります。
つきましては、会員各社が法令を遵守し、健全な事業運営を継続できるよう、新法の要点をまとめた資料を添付いたしました。
本法では、発注事業者に対して以下の義務や禁止行為が定められており、違反した場合には行政指導や罰則が科される可能性があります。

【主な義務・禁止行為の概要】

●取引条件の明示義務
・業務内容や報酬額、支払期日等を書面等で明示することが義務付けられます。従来の口頭契約は認められません。

●報酬の支払期日の設定
・原則として、業務完了日から60日以内に報酬を支払う必要があります。

●ハラスメント対策
・フリーランスに対するハラスメントを防止するため、相談窓口の設置など体制を整備する義務があります。

●禁止行為(1ヶ月以上の業務委託の場合)
・発注者側の都合による受領拒否、一方的な報酬の減額、買いたたき、不当なやり直しなどは禁止されます。

●長期契約における追加義務(6ヶ月以上の業務委託の場合)
・育児・介護等への配慮や、契約の中途解除・不更新の際の30日前予告などが義務付けられます。

添付資料には、建設業界特有の多重下請け構造における注意点や、事業者が具体的に取るべき対策についても詳述しております。
会員各位におかれましては、添付のガイドおよびチラシを必ずご一読いただき、新法へのご理解を深め、社内体制の整備にお役立てくださいますようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、関連省庁の相談窓口等をご活用ください。
今後とも、当協会は会員の皆様の事業発展に貢献すべく、有益な情報提供に努めてまいります。

▶ 建設業界向け フリーランス新法ガイド.pdf
▶ フリーランス新法チラシ(公正取引委員会).pdf